高知地方裁判所 平成6年(わ)188号 判決
判決主文
被告人を罰金一〇〇〇万円に処する。
罪となるべき事実の要旨
被告人有限会社山下建設は、高知県室戸市領家一〇六番地一に本店を置き、土木工事業等を営むもの、被告人山下一水は、被告人会社の代表取締役として同社の業務全般を統括するもの、被告人山下佐保子は、被告人会社の取締役として同社の現金の管理、支払業務等を担当するものであるが、被告人山下一水、同山下佐保子両名は、共謀の上、被告人会社の業務に関し、法人税を免れようと企て、架空労務費を計上するなどの方法により所得の一部を秘匿した上
第一 昭和六三年六月一日から平成元年五月三一日までの事業年度における被告人会社の実際所得金額が二六八八万三七六八円で、これに対する法人税額が一〇三二万七一〇〇円であるにもかかわらず、平成元年七月二五日、高知県安芸市矢ノ丸四丁目五番地所在の安芸税務署において、同税務署長に対し、所得金額が五九万六八三〇円で、これに対する法人税額が一七万五一〇〇円である旨の虚偽の法人税確定申告書を提出し、もって、不正の行為により法人税一〇一五万二〇〇〇円を免れ
第二 平成元年六月一日から同二年五月三一日までの事業年度における被告人会社の実際所得金額が一七五一万七八九四円で、これに対する法人税額が六一一万七二〇〇円であるにもかかわらず、平成二年七月三〇日、前記安芸税務署において、同税務署長に対し、所得金額が六二万六八三八円で、これに対する法人税額が一七万二〇〇〇円である旨の虚偽の法人税確定申告書を提出し、もって、不正の行為により法人税五九四万五二〇〇円を免れ
第三 平成二年六月一日から同三年五月三一日までの事業年度における被告人会社の実際所得金額が一八九六万九〇一〇円で、これに対する法人税額が六三一万一四〇〇円であるにもかかわらず、平成三年七月三〇日、前記安芸税務署において、同税務署長に対し、所得金額が一五二万七二四〇円で、これに対する法人税額が三八万五六〇〇円である旨の虚偽の法人税確定申告書を提出し、もって、不正の行為により法人税五九二万五八〇〇円を免れ
第四 平成三年六月一日から同四年五月三一日までの事業年度における被告人会社の実際所得金額が一一六四万六八一二円で、これに対する法人税額が三五六万八六〇〇円であるにもかかわらず、平成四年七月三〇日、前記安芸税務署において、同税務署長に対し、所得金額が二五九万三六二二円で、これに対する法人税額が六八万七四〇〇円である旨の虚偽の法人税確定申告書を提出し、もって、不正の行為により法人税二八八万一二〇〇円を免れ
第五 平成四年六月一日から同五年五月三一日までの事業年度における被告人会社の実際所得金額が一三三三万九七二六円で、これに対する法人税額が四二二万三九〇〇円であるにもかかわらず、平成五年八月二日、前記安芸税務署において、同税務署長に対し、所得金額が二七九万一二三円で、これに対する法人税額が七六万三〇〇〇円である旨の虚偽の法人税確定申告書を提出し、もって、不正の行為により法人税三四六万九〇〇円を免れ
たものである。
適用した罰条
一 法人税法 一六四条一項、一五九条
二 刑法 四五条前段、四八条二項
(裁判官 久我保惠)